労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成20年(不)第53号・第85号
事件番号 大阪府労委平成20年(不)第53号・第85号
申立人 X組合
被申立人 Y会社
命令年月日 平成22年1月22日
命令区分 全部救済
重要度  
事件概要  本件は、①X組合が団体交渉後に次回の団体交渉の開催を申し入れたのに対し、Y会社が、3か月後に延期してほしいと返答し、申立人の抗議にもかかわらず、早期開催に応じなかったこと、②Y会社の役員等が、X組合員らを個別に食事に誘うなどして、X組合からの脱退慫慂を行ったことが不当労働行為に当たるとして申し立てられた事件である。
 初審大阪府労委は、Y会社に文書手交を命じた。
命令主文 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。

                           記
                                          年 月 日 
  X
委員長    A   様
                                 Y
                                代表取締役    B

 大阪府労働委員会において、当社が行った下記(1)の行為は労働組合法第7条第2号及び第3号に、同(2)の行為は同条第3号に、それぞれ該当する不当労働行為であると認められました。今後このような行為を繰り返さないようにいたします。

(1)貴組合からの平成20年7月23日付けの団体交渉申入れに対し、同年11月12日まで団体交渉に応じなかったこと。
(2)会社の役員等が貴組合の組合員に対し、脱退慫慂行為を行ったこと。


掲載文献  

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