労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 杉森学園
事件番号 福岡県労委平成20年(不)第11号
申立人 X1組合連合
申立人 X2組合
被申立人 Y学園
命令年月日 平成22年1月8日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  本件は、①Y学園が、X2組合に対し、団体交渉開催条件を予め通告し、X2組合がこれに従わなければ団交に応じないとしたこと、②Y学園が、生徒募集対策を議題とする団交に応じなかったこと、③Y学園の平成20年度夏期一時金の団交における対応が団交拒否に該当し、④Y学園が、X2組合のB執行委員長らに対して、主任任命を拒否すれば処分もあり得る旨の文書を読み上げたことが、不当労働行為であるとして、X2組合及びその上部団体であるX1組合連合が、救済を申し立てた事件である。
 初審福岡県労委は、①誠実団交、②、①に係る文書掲示を命じ、③平成19年5月23日付け団交の申立てを却下及びその余の申立てを棄却した。
命令主文 1 Y学園は、X2組合からの団体交渉の申入れに対して、出席人数、交渉時間、開催場所等の開催条件を一方的に指定し、これに同組合が従わない限り団体交渉を行わないとの態度に固執することなく、誠意をもって団体交渉に応じなければならない。
2 Y学園は、本命令書写しの交付の日から10日以内に、次の文書をA2版の大きさの白紙(縦約60センチメートル、横約42センチメートル)に明瞭に記載し、Y高等学校の職員室の見やすい場所に14日間掲示しなければならない。
3 平成19年5月23日付け団体交渉申入れに係る申立てを却下する。
4 その余の申立てを棄却する。
                                   平成  年  月  日

   X2組合
執行委員長 B 殿
   X1組合
執行委員長 A 殿

                                         Y学園
                                        理事長 Y1

Y学園が行った下記の行為は、福岡県労働委員会によって労働組合法第7条に該当する不当労働行為と認定されました。
今後このような行為を行わないよう留意します。

                       記

1 平成19年10月25日から平成20年7月10日までのX2組合からの団体交渉申入れに対し、出席人数、交渉時間及び開催場所を一方的に指定し、同組合がこの条件に従わない限り、団体交渉を行わないとの態度に固執したこと。

2 平成20年3月12日、X2組合のB委員長及びC書記長に対し、「主任任命に関すること」と題する文書を読み上げたこと。

3 X2組合からの平成20年度夏期一時金を議題とする団体交渉申入れに対し、約束した資料等を提示せず、十分な説明も行わないまま、一方的に交渉を打ち切るなど、不誠実な対応をしたこと。
掲載文献  

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