労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成20年(不)第61号
事件番号 大阪府労委平成20年(不)第61号
申立人 X労働組合支部
被申立人 Y会社
命令年月日 平成21年10月6日
命令区分 却下
重要度  
事件概要  組合と会社の間で、組合員に対する未払賃金などについて継続して団体交渉を行っていたところ、会社が破産申立てを行ったことを理由に、団体交渉を一方的に打ち切ったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪府労委は、本件審問終結時までに会社の破産手続終結の決定が確定し、会社が法的にも実体的にも消滅しており、組合が請求する救済内容が法律上又は事実上、実現不可能であることが明らかであるとして却下した。
命令主文   本件申立てを却下する。
掲載文献  

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