労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成16(不)第16号・平成17年(不)第28号
事件番号 大阪府労委平成16(不)第16号・平成17年(不)第28号
申立人 X労働組合
被申立人 Y会社
命令年月日 平成21年10月13日
命令区分 却下
重要度  
事件概要  会社が、①組合人に対して、賃金・一時金を差別支給したこと、②組合との賃金・一時金についての協議において、他社の賃金・一時金水準の中位レベルに合わせることに固執したこと等が不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪府労委は、組合が労働組合法の規定に適合する労働組合である旨の立証を行わず、申立てを維持する意思を放棄したものとして、本件申立てを却下した。
命令主文  本件申立てを却下する。
掲載文献  

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