概要情報
事件名 |
大阪府労委平成18(不)第37号・平成19年(不)第23号・平成20年(不)第43号 |
事件番号 |
大阪府労委平成18(不)第37号・平成19年(不)第23号・平成20年(不)第43号 |
申立人 |
X労働組合 |
被申立人 |
Y会社 |
命令年月日 |
平成21年10月13日 |
命令区分 |
却下 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、①組合員に対して、賃金・一時金を差別支給したこと、②組合員を昇格させなかったこと、③組合との賃金・一時金についての協議において、他社の賃金・一時金水準の中位のレベルにあわせることに固執したこと等が不当労働行為であるとして争われた事件である。
大阪府労委は、組合が審問期日に欠席し、その後も審問期日の設定に応じなかったことから、申立てを維持する意思を放棄したものとして、本件申立てを却下した。
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命令主文 |
本件申立てを却下する。
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掲載文献 |
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