概要情報
事件名 |
日本航空インターナショナル(格付差別)
日本航空インターナショナル(昇格・昇給差別)
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事件番号 |
東京都労委平成19年(不)第77号、平成20年(不)第27号 |
申立人 |
日本航空キャビンクルーユニオン |
被申立人 |
株式会社日本航空インターナショナル |
命令年月日 |
平成21年10月6日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
客室乗務員の職級・職位の格付において、3職級への格付について所属組合による差別を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
東京都労委は、3職級への再格付、その場合の既に支給された賃金との差額の支給、文書交付等を命じ、その余の申立てを棄却した。
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命令主文 |
1 被申立人株式会社日本航空インターナショナルは、平成18年10月1日付けで行った客室乗務員の職級・職位の格付における3職級への格付について、申立人日本航空キャビンクルーユニオンが本件申立てにおいて職級等の是正を求めた組合員165名の中から、少なくとも40名の現組合員を新たに3職級に格付けするよう、再格付を行わなければならない。
2 被申立人会社は、前項で新たに3職級に格付した組合員の職級号俸について、18年10月1日に遡って、同日付けで3職級に格付された場合に該当する職級号俸に改めなければならない。
3 被申立人会社は、第1項で新たに3職級に格付した組合員に対して、前項の措置に伴い18年10月以降に支払われるべき賃金相当額(基本賃金、客室手当及びこれらによって決定される一時金。ただし、この間実際の賃金が減額されていた場合には、その割合に応じて相当する金額を減ずる。)と現に支給された賃金との差額を支払わなければならない。
4 被申立人会社は、申立人組合に対し、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を交付しなければならない。
記
年 月 日
日本航空キャビンクルーユニオン
執行委員長 X1 殿
株式会社日本航空インターナショナル
代表取締役Y1
当社が、平成18年10月1日付けで行った客室乗務員の職級・職位の格付において、3職級への格付について所属組合による差別を行ったことは、東京都労働委員会において不当労働行為であると認定されました。
今後、このような行為を繰り返さないように留意します。
(注:年月日は交付した日を記載すること。)
5 被申立人会社は、前各項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。
6 その余の申立てを棄却する。
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掲載文献 |
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