概要情報
事件名 |
JR東海(基本協約) |
事件番号 |
東京都労委平成19年(不)第54号 |
申立人 |
ジェイアール東海労働組合 |
被申立人 |
東海旅客鉄道株式会社 |
命令年月日 |
平成21年10月20日 |
命令区分 |
全部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、新人事・賃金制度に係る基本協約の改定について、組合の妥結通告があったにもかかわらず、組合が同制度の具体的施策に反対する運動をしていたことを理由に、同協約の締結をしなかったことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事件である。
東京都労委は、現行の別組合との基本協約の内容を組合に提示し、組合がこれに同意し、妥結する旨を文書で通知したときは、基本協約の締結を拒否してはならないことを命じた。
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命令主文 |
被申立人東海旅客鉄道株式会社は、被申立人会社内の各労働組合と締結した運輸系統の社員運用の変更等及び新人事・賃金制度に係る現行の基本協約の内容を速やかに申立人ジェイアール東海労働組合に提示しなければならず、申立人組合がこれに同意し、妥結する旨を被申立人会社に文書で通知したときは、基本協約の締結を拒否してはならない。
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掲載文献 |
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