労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 北海道道路エンジニアリング
事件番号 北海道労委平成21年(不)第6号
申立人 札幌中小労連・地域労働組合
被申立人 北海道道路エンジニアリング株式会社
命令年月日 平成21年10月26日
命令区分 全部救済
重要度  
事件概要  会社と組合との間で、平成20年12月支給の賞与について、基本給の平均1.0か月を支給することで合意したところ、組合員に平均支給率以下の者がいたことから、組合が平均支給率以下の者の評価・評定内容の説明、評価項目・評価方法・評価基準等の開示、各評価・評定ごとの結果の開示を求めて団体交渉を申し入れたのに対し、会社が拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 北海道労委は、誠実団交応諾、支配介入の禁止、文書掲示を命じた。
命令主文 1 被申立人は、申立人の加盟組合である札幌地域労組北海道道路エンジニアリングユニオンが平成21年1月6日付け申入書で行った平成20年12月賞与の査定に関する団体交渉について、これを拒否することなく、同ユニオンに対し、十分な説明をしたり、適切な資料を掲示するなどして,誠実に応じなければならない。
2 被申立人は、申立人の加盟組合である札幌地域労組北海道道路エンジニアリングユニオンの平成21年1月6日付け申入書に基づく平成20年12月賞与の査定に関する団体交渉において、同ユニオンに十分な説明や適切な資料の提示をせず、その不誠実な対応を指摘する申立人の申入れに対しても同様の主張を繰り返すなどして、申立人と同ユニオンの運営に支配介入してはならない。
3 被申立人は、次の内容の文書を縦1.5メートル、横1メートルの大きさの白紙にかい書で明瞭に記載し、被申立人の事務所の正面玄関の見やすい場所に、本命令書写し交付の日から7日以内に掲示し、10日間掲示を継続しなければならない。

当社が行った次の行為は、北海道労働委員会において,労働組合法第7条第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。
今後、このような行為を繰り返さないようにします。

1 当社が、貴組合の加盟組合である札幌地域労組北海道道路エンジニアリングユニオンが申し入れた平成20年12月賞与の考課査定を交渉事項とする団体交渉において,十分な説明や、適切な資料の提示をすることなく、不誠実な対応をして団体交渉を拒否したこと
2 前記団体交渉において十分な説明や適切な資料の提示をしないなど不誠実な対応をし、その不誠実さを指摘する貴組合の申入れを受けながら、団体交渉での主張と同様の主張を繰り返すなどして、貴組合と前記ユニオンの運営に支配介入したこと
平成  年  月  日(掲示する初日を記載すること)
札幌中小労連・地域労働組合
執行委員長 X1 様
北海道道路エンジニアリング株式会社
代表取締役社長 Y1
掲載文献  

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