労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 リラックス
事件番号 宮城県労委平成20年(不)第1号
申立人 フリーター全般労働組合
被申立人 有限会社リラックス
命令年月日 平成21年11月6日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  会社が、組合員の賃金支払、退職及び労働契約に関する団体交渉に応じなかったこと等が不当労働行為であるとして争われた事件である。
 宮城県労委は、団交応諾及び文書交付を命じ、その余の申立てを棄却した。
命令主文 1 被申立人は、申立人に対し、本命令書写し交付の日から7日以内に、下記の文書を交付しなければならない。
 なお、年月日は、文書交付の日を記載すること。

 当社が、貴組合から平成20年8月25日に申入れのあった団体交渉を拒否したことは、宮城県労働委員会において、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認定されました。
 よって、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
  年  月  日
フリーター全般労働組合
共同代表 X1 殿
共同代表 X2 殿
共同代表 X3 殿
組合員   X4 殿
組合員   X5 殿

有限会社リラックス
代表取締役 Y1
掲載文献  

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