労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 緑光会
事件番号 埼玉県労委平成20年(不)第6号
申立人 全国一般埼京ユニオン
被申立人 医療法人緑光会
命令年月日 平成21年11月26日
命令区分 棄却
重要度  
事件概要  法人が、①組合員に対し脱退を働きかけたこと、②新たな労働組合の結成及び運営を支援したこと、③組合によるカンパ要請行為を恐喝的である旨述べて組合の活動へ介入したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。

 埼玉県労委は、本件申立てを棄却した。
命令主文 本件申立てを棄却する。
掲載文献  

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成21年(不再)第51号 棄却 平成23年9月7日
 
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