概要情報
事件名 |
花巻ふれあいの里福祉会 |
事件番号 |
岩手県労委平成21年(不)第1号 |
申立人 |
こぶし苑職員労働組合 |
被申立人 |
社会福祉法人花巻ふれあいの里福祉会 |
命令年月日 |
平成21年12月11日 |
命令区分 |
全部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
法人が、組合が申し入れた平成21年度の労働条件変更に関する団体交渉について、職員説明会において既に職員に説明したこと等を理由として、法人が団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
岩手県労委は、団交応諾、文書掲示等を命じた。
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命令主文 |
1 被申立人は、申立人が平成21年4月2日、4月7日及び4月9日付けで申し入れた団体交渉事項について、速やかに団体交渉を行わなければならない。
2 被申立人は、本命令書受領の日から7日以内に、縦55センチメートル、横80センチメートル(新聞紙2頁大)の白紙に下記内容を楷書で明瞭に記載し、こぶし苑の正面玄関付近の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。なお、年月日は文書を掲示した日を記載すること。また、同文を本命令書受領の日から1ヶ月以内に,被申立人が発行している「こぶし苑新聞『マグノリア』」の第1面に掲載しなければならない。
記
年 月 日
こぶし苑職員労働組合
執行委員長 X1 様
社会福祉法人花巻ふれあいの里福祉会
理事長 Y1
当法人が,平成21年4月2日、4月7日及び4月9日付けで貴組合から申入れのあった団体交渉に応じなかったことは、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると岩手県労働委員会で認定されました。
今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
3 被申立人は、前記各項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。
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掲載文献 |
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