労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 横浜市資源リサイクル事業協同組合
事件番号 中労委平成20年(不再)第23号
再審査申立人 資源リサイクル労働組合
再審査被申立人 横浜市資源リサイクル事業協同組合
命令年月日 平成21年7月15日
命令区分 棄却
重要度  
事件概要 1 本件は、協同組合が、①賃金格差、皆勤手当の未払い等を議題とする団体交渉(「本件団体交渉」)において誠実に対応しなかったこと、②組合の上部団体に対し、組合を誹謗する内容の団交記録をファクシミリ送信したこと、③組合の上部団体と、組合を抜きにして団体交渉を行ったこと、④ハローワークの求人票に「労働組合なし」と記載していたことが、不当労働行為に該当するとして救済申立てがあった事件である。
2 初審神奈川県労委は、上記の救済申立てを棄却したところ、組合は、これを不服として再審査を申し立てた。
命令主文 本件再審査申立てを棄却する。
判断の要旨 (1) 不誠実団体交渉(労組法第7条第2号)の成否について
ア賃金格差に関する団体交渉について
協同組合は、本件団体交渉において、組合の要求や質問に対し、賃金格差が生ずる事情やその時点での給与格差の検討状況等を説明し、その場で回答できない事項については役員に伝える旨回答し、その後、給与格差を是正する方向で賃上げを行うなどの対策を講じているのである。よって、協同組合の本件団体交渉における対応は不誠実であったとはいえない。
イ皆勤手当に関する団体交渉について
組合が組合書記長の皆勤手当の清算を要求したのに対し、協同組合は、調査して回答する旨述べ、その後、同書記長を含む職員9名に対し差額を支給し、さらにその後の団体交渉でも過去の経緯を踏まえて清算が必要であると判明した職員に対し先行して支給したもので、引き続き調査している旨説明している。これらの協同組合の対応は、組合の要求を踏まえて具体的対策を講じた上で、その経緯についても説明をしているのであるから不誠実であるとはいえない。
ウその他の対応について
①交渉担当者については、A室長は理事長の指示を受けて団体交渉に出席し、賃金格差等の団体交渉に誠実に対応していること、②交渉場所については、組合が近辺を希望する旨申し入れたことから、ファミリーレストランで行うことになったところであり、実質的な交渉が行われていること、③交渉時間については、賃金格差問題等について実質的な交渉が行われていたことが、それぞれ認められる。したがって、協同組合の対応は不誠実であるとはいえない。
(2) 支配介入(労組法第7条3号)の成否について
ア本件団交記録の送付について
組合は、A室長が団交記録を上部団体に送付したことは支配介入に当たると主張する。しかし、A室長は別組合の委員長の求めに応じて団交記録を送付したのであり、同室長が積極的に本件団交記録の送付により、上部団体から組合への働きかけを期待したものとはいえない。また、組合と上部団体との関係は、団交記録の送付を契機として悪化したとは直ちにいえるものではない。したがって、協同組合が団交記録を送付したことは、組法第7条第3号の不当労働行為に当たらない。
イ上部団体との団体交渉について
組合は、協同組合と組合の上部団体との団体交渉が認められる根拠としてB主幹の発言を挙げるが、組合の委員長の証言では、協同組合と上部団体が何時、どのような議題で団体交渉を行ったかについて明らかではなく、他に協同組合が上部団体と団体交渉を行ったことを認めるに足りる証拠はない。したがって、この点について、労組法第7条第3号の不当労働行為は認められない。
ウ求人票の「労働組合なし」の記載について
B主幹の「一般論として従業員を募集する際には労働組合がないとした方がよい場合もある」との発言は、一般論としても労働組合に対する理解を欠く軽率な発言であったといわざるを得ず、協同組合が求人票の誤りを長期に亘って修正しなかったことは、事業主として不適切であったと解される。しかし、求人票の「労働組合なし」との記載につき、新規に求人を行う際には修正手続を行ったことからすると、協同組合がことさら組合を嫌悪する意図をもって上記の記載を修正しなかったとまではいえない。また、協同組合は組合と団体交渉を行い、組合と一定の労使関係を構築していた。したがって、協同組合は、求人票に「労働組合なし」と記載することによって組合の弱体化を企図していたとまではいえず、これをもって労組法第7条第3号の不当労働行為とはいえない。
掲載文献  

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
神奈川県労委平成18年(不)第26号 棄却 平成20年6月24日
 
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