労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 吉田産業
事件番号 滋賀県労委平成20年(不)第2号
申立人 アルバイト・派遣・パート関西労働組合
被申立人 吉田産業株式会社
命令年月日 平成21年9月25日
命令区分 棄却
重要度  
事件概要  組合員Xの突発休の取得に関し、派遣先の職長と口論となり、就業時間の途中で帰宅したこと等を理由として、会社が、組合員Xを呼び出し、始末書を作成させ、派遣先会社に謝罪を強要したこと等が不当労働行為であるとして争われた事件である。
 滋賀県労委は、本件申立てを棄却した。
命令主文  本件申立を棄却する。
掲載文献  

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