概要情報
事件名 |
(株)高知駅前観光 |
事件番号 |
高知県労委平成20年(不)第1号 |
申立人 |
高知一般労働組合 |
被申立人 |
株式会社高知駅前観光 |
命令年月日 |
平成21年8月20日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、①勤務表により勤務を要すべき日として予め定められた日で、バス乗務が予定されてない日(以下「非番日」という。)に、組合員であるバス乗務員に対してのみ出勤を命じていること、②組合員である観光バス乗務員に対して差別的な配車を行っていること、③組合員である観光バス乗務員X1及びX2に対し、路線バスに乗務するよう命じたこと、④路線バス乗務員の勤務日数を組合の合意なく増加させたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
高知県労委は、非番日に組合員であるバス乗務員に対し出勤を命じてはならない旨命じ、その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、勤務表により勤務を要すべき日として定められた日で、バス乗務が予定されてない日に、申立人の組合であるバス乗務員に対し出勤を命じてはならない。
2 申立人のその余の申立ては、棄却する。
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掲載文献 |
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