概要情報
事件名 |
玉城学園 |
事件番号 |
宮崎県労委平成20年(不)第2号 |
申立人 |
都城東高等学校教職員組合 |
被申立人 |
学校法人玉城学園 |
命令年月日 |
平成21年8月19日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
学園が、組合員X2に対し、奨学金に係る事務処理の誤り、テスト答案の未採点・未返却などを理由に懲戒解雇処分を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
初審宮崎県労委は、1 懲戒解雇処分がなかったものとしての取扱い及びバックペイ、2 文書手交、3履行報告を命じ、その余の申立てを棄却した。
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命令主文 |
1 被申立人は、X2組合員に対し平成20年3月31日付けで行った懲戒解雇処分がなかったものとして取り扱い、同人を現職に復帰させるととともに、当該処分がなかったならば得られたであろう賃金相当額を支払わなければならない。
2 被申立人は、申立人に対し、本命令書受領の日から1週間以内に下記の文書を手交しなければならない。
記
年 月 日
都城東高等学校教職員組合
執行委員長 X1 様
学校法人玉城学園
理事長 Y1 印
当法人がX2組合員に対し平成20年3月31日付けで行った懲戒解雇処分は、労働組合法第7条第1号に規定する不当労働行為に該当すると宮崎県労働委員会から認定されました。
今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
3 被申立人は、前各項を履行したときは、速やかに当委員会に対し文書で報告しなければならない。
4 その余の申立ては棄却する。
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掲載文献 |
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