労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 ドリームアーク
事件番号 京都府労委平成20年(不)第7号
申立人 全労連全国一般労働組合京都地方本部京都一般合同労働組合、全労連全国一般労働組合京都地方本部京都一般合同労働組合ディバイス分会
被申立人 株式会社ドリームアーク
命令年月日 平成21年8月12日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  会社が、①申立外会社の事業を譲り受ける際、組合員6名を採用しなかったこと、②団体交渉を拒否したこと、③分会長に対し、組合からの脱退を勧奨したことが、不当労働行為であるとして争われた事件である。
 京都府労委は、1 組合員3名の採用と、それまでの間の賃金相当額の支払い、2 団交応諾、3 文書手交を命じ、その余の申立ては棄却した。
命令主文 1 被申立人は、申立人全労連全国一般労働組合京都地方本部京都一般合同労働組合の組合員X1を被申立人が経営する「チャンコダイニング若」京都四条店の料理長として採用するとともに、平成20年11月1日から同人が採用されるまでの間に採用されていたならば支払われるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。
2 被申立人は、申立人全労連全国一般労働組合京都地方本部京都一般合同労働組合の組合員X2及びX3を被申立人が経営する「チャンコダイニング若」京都四条店のキッチン従業員として採用するとともに、平成20年11月1日から同人らが採用されるまでの間に採用されていたならば支払われるはずであった賃金相当額をそれぞれ支払わなければならない。
3 被申立人は、申立人両名が平成20年10月20日付け「申入れ並びに要求書」で申し入れた要求事項について、申立人両名との団体交渉に応じなければならない。
4 被申立人は、下記内容を記載した文書を申立人両名に手交しなければならない。

 この度、京都府労働委員会から、当社が貴組合員のX1、X2及びX3を採用しなかったこと並びに当社の役員が同X1に対して貴組合からの脱退を勧奨する発言を行ったことが、不当労働行為であると認定されました。
 ついては、今後このような行為をしないことを誓約します。
年 月 日
全労連全国一般労働組合京都地方本部
京都一般合同労働組合
執行委員長 X4様
全労連全国一般労働組合京都地方本部
京都一般合同労働組合ディバイス分会
分会長 X1様
株式会社ドリームアーク
代表取締役 Y1

5 申立人のその余の申立てを棄却する。
掲載文献  

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