概要情報
事件名 |
高岡ふるさと振興協会 |
事件番号 |
宮崎県労委平成20年(不)第1号・平成20年(不)第3号 |
申立人 |
宮崎中央ふれあいユニオン |
被申立人 |
高岡ふるさと振興協会 |
命令年月日 |
平成21年7月31日 |
命令区分 |
全部救済 棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
協会が、3名の組合員に対して雇用契約を更新しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
宮崎県労委は、1 2名の組合員に対し、不採用通知はなかったものとしての取扱い、原職復帰及びバックペイ、2 履行報告を命じ、その余の申立て(1名の組合員に対する解雇)は棄却した。
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命令主文 |
1 被申立人は、X1及びX2組合員に対し、平成20年2月25日付けで行った不採用通知はなかったものとして取り扱い、同人らを現職に復帰させるとともに、同不採用通知がなかったならば得られたであろう給与相当額を支払わなければならない。
2 被申立人は、前項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。
3 その余の申立ては棄却する。
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掲載文献 |
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