労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 豊見城市
事件番号 沖縄県労委平成20年(不)第3号
申立人 沖縄県自治体一般労働組合
被申立人 豊見城市
命令年月日 平成21年7月28日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  豊見城市教育委員会が、組合から申入れのあった学校用務嘱託員職の廃止の撤回等を議題とする団体交渉に関し、市議会への対応等による多忙等を理由に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 沖縄県労委は、誠実団交応諾を命じ、その余の申立てを棄却した。
命令主文 1 被申立人は、今後、申立人から申立人組合員の労働条件に関する団体交渉の申し入れがあったときは、誠意をもって速やかにこれに応じなければならない。
2 申立人のその余の申立てを棄却する。
掲載文献  

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