労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 高鍋信用金庫
事件番号 宮崎県労委平成20年(不)第4号
申立人 宮崎中央ふれあいユニオン
被申立人 高鍋信用金庫
命令年月日 平成21年7月17日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  組合が、懲戒解雇された組合員X2の就労を求める団体交渉を会社に申し入れたところ、会社が応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 宮崎県労委は、団交応諾、文書手交及び履行報告を命じ、その余の申立てを棄却した。
命令主文 1 被申立人は、申立人に対し、本命令書受領の日から1週間以内に下記の文書を手交しなければならない。

 年 月 日
宮崎中央ふれあいユニオン
執行委員長 X1 様
高鍋信用金庫
理事長 Y1 印
 平成20年6月20日、同年7月7日及び同年8月1日付けで貴組合が申し入れた団体交渉に当金庫が応じなかったことは、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると、宮崎県労働委員会において認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。

2 被申立人は、前項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。
3 その余の申立ては棄却する。
掲載文献  

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