労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成20年(不)第47号
事件番号 大阪府労委平成20年(不)第47号
申立人 X労働組合
被申立人 Y会社
命令年月日 平成21年7月13日
命令区分 全部救済
重要度  
事件概要  平成20年度賃上げ交渉において、会社が組合員を含む賃上げ対象者全員に生活関連手当を1,000円増額するが、組合員X1ら2名のみが対象者となっている役職手当は1,000円減額する旨の提案を行ったこと、及び組合がこれに対して具体的な説明を求めたにもかかわらず、会社が具体的な回答を行わないなどの不誠実な対応を続けていることが、不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪府労委は、役職手当減額の提案がなかったものとしての取扱い、誠実団交応諾及び文書手交を命じた。
命令主文 1 被申立人は、申立人の平成20年度賃上げ要求に対する回答のうち、役職手当減額の提案はなかったものとして取り扱わなければならない。
2 被申立人は、申立人から平成20年3月10日付けで申し入れのあった平成20年度賃上げ要求に関する団体交渉に誠実に応じなければならない。
3 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。

 年 月 日
X労働組合
執行委員長X1様
Y会社
代表取締役Y1
 大阪府労働委員会において、当社が行った下記(1)の行為は労働組合法第7条第3号に、下記(2)の行為は同条第2号に、それぞれ該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。

(1)平成20年度賃上げ要求に対する回答において、役職手当減額の提案を行ったこと。
(2)平成20年6月24日及び同年7月3日に貴組合との間で開催された団体交渉において、誠実に協議を行わなかったこと。
掲載文献  

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