労働委員会命令データベース
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概要情報
事件名
小倉新栄会
事件番号
福岡県労委平成20年(不)第6号
申立人
福岡県医療労働組合連合会、小倉新栄会労働組合他個人1名
被申立人
社会福祉法人小倉新栄会
命令年月日
平成21年6月25日
命令区分
棄却
重要度
事件概要
法人が、①組合員Xについて、契約期間満了後、雇用契約を更新しなかったこと、②本件不更新に関する団体交渉に誠実に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
福岡県労委は、本件申立てを棄却した。
命令主文
本件申立てを棄却する。
掲載文献
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