労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 奥医院
事件番号 福岡県労委平成20年(不)第8号
申立人 全国一般労働組合福岡地方本部
被申立人 医療法人奥医院
命令年月日 平成21年6月5日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  医院が、平成18年6月20日に一度解雇し、平成19年6月1日から復職させた組合の組合員X1に対し、①組合員X1の復職後の勤務条件に関する団体交渉に応じないこと、②組合員X1に対して、本来の業務を与えないこと、③組合員X1の解雇期間中の賃金について、従前より減額した賃金を支払ったこと、④組合員X1の復職後、賃金等を減額したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 福岡県労委は、1 バックペイ、2 原職復帰、3 組合員X1の労働条件に関する団交応諾、4 文書掲示を命じ、除斥期間に係る手当及び一時金の不支給に係る申立てを却下した。
命令主文 1 被申立人は、申立人組合員X1に対し、別表4記載のバックペイ総額を支払わなければならない。 
2 被申立人は、申立人組合員X1に対し、仕事を与えないなどの不利益な取扱いを行うことなく、同人が平成18年6月20日に解雇される以前に従事していた医療事務の業務に従事させなければならない。
3 被申立人は、申立人が平成19年5月29日以降に申し入れた申立人組合員X1の労働条件に関する団体交渉に速やかに応じなければならない。
4 被申立人は、本命令交付の日から7日以内に、次の文書をA2判の大きさの白紙(縦約60センチメートル、横約42センチメートル)に明瞭に記載し、被申立人が経営する奥医院の事務室の従業員の見やすい場所に14日間掲示しなければならない。
平成21年 月 日
全国一般労働組合福岡地方本部
執行委員長 X2 殿
医療法人奥医院
理事長 Y1
 医療法人奥医院が行った下記の行為は、福岡県労働委員会によって労働組合法第7条に該当する不当労働行為と認定されました。
 よって、ここに陳謝するとともに、今後、このようなことを行わないよう留意します。

(1) 申立人組合員X1に対し、平成19年6月以降の同人の賃金を減額して支払ったこと。
(2) 申立人組合員X1に対し、平成19年6月以降、医療事務の業務を与えなかったこと。
(3) 申立人組合が平成19年5月29日以降に申し入れた申立人組合員X1の労働条件に関する団体交渉に応じなかったこと。

5 平成18年6月20日から平成19年5月31日までの間の皆勤手当、精勤手当及び一時金の不支給に係る申立てを却下する。
掲載文献  

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