労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成20年(不)第40号
事件番号 大阪府労委平成20年(不)第40号
申立人 X労働組合
被申立人 Y会社
命令年月日 平成21年5月25日
命令区分 却下
重要度  
事件概要  ①組合が団体交渉を申し入れたにもかかわらず、会社がこれを無視したこと、②会社が組合の委員長を出勤停止処分にし、出勤停止期間満了後の出勤の際、委員長を指導する内容の通知を行ったこと、③会社が組合委員長からの指示や勧誘を受けても慎重な態度をお願いする旨の文書を事務所内に掲示したことが不当行為であるとして争われた事件である。
 大阪府労委は、労働委員会規則第33条第1項第7号の「申立人が申立てを維持する意思を放棄したものと認められるとき」に該当するとして、本件申立てを却下した。
命令主文 本件申立てを却下する。
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