労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 丸之内商事
事件番号 愛媛県労委平成20年(不)第1号の2
申立人 丸之内商事労働組合、全国一般愛媛地方労働組合
被申立人 丸之内商事株式会社
命令年月日 平成21年5月22日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  会社が、①丸之内商事労働組合執行委員X1に対し不適切な指導をしたこと及び注意処分を行ったこと、②丸之内商事労働組合三役の解雇及び組合員に対する脱退勧奨などにより、また、業務上必要な範囲を超えた監視カメラの運用により支配介入を行ったこと、③丸之内商事労働組合及びその上部団体である全国一般愛媛地方労働組合との間の団体交渉で誠実な対応をしなかったこと、④丸之内商事労働組合三役を解雇したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 愛媛県労委は、1 X1に対する注意処分がなかったものとしての取扱い、2 支配介入の禁止、3 誠実団交応諾、4 解雇された組合三役を原職又は原職相当職に復帰させること及びバックペイ、5 文書交付を命じ、その余の申立ては棄却した。
命令主文 1 被申立人は、X3に対する平成20年4月23日付けの注意処分をなかったものとして取り扱わなければならない。
2 被申立人は、丸之内商事労働組合の三役(執行委員長、副執行委員長及び書記長)の解雇及び組合員に対する被申立人の次長らによる脱退勧奨などにより、同労働組合の運営に支配介入してはならず、監視カメラの運用に当たっては、業務上必要な範囲に限定し、同労働組合の運営に対する支配介入とならないようにしなければならない。
3 被申立人は、申立人らから団体交渉の申入れがあったときは、開催場所に係る協議が整うまでの間、宇和島市内で、誠意をもってこれに応じなければならない。
4 被申立人は、X4に対する平成20年8月14日付けの解雇をなかったものとして取り扱い、次の措置を講じなければならない。
 (1)X4を原職又は原職相当職に復帰させること。
 (2)X4に対し、平成20年8月15日から原職又は原職に復帰するまでの間の賃金相当額の金員を支払うこと。
5 被申立人は、X1に対する平成20年8月18日付けの解雇をなかったものとして取り扱い、次の措置を講じなければならない。
 (1)X1を原職又は原職相当職に復帰させること。
 (2)X1に対し、平成20年8月19日から原職又は原職に復帰するまでの間の賃金相当額の金員を支払うこと。
6 被申立人はX5に対する平成20年8月18日付けの解雇をなかったものとして取り扱い、次の措置を講じなければならない。
 (1)X5を原職又は原職相当職に復帰させること。
 (2)X5に対し、平成20年8月19日から原職又は原職に復帰するまでの間の賃金相当額の金員を支払うこと。
7 被申立人は、申立人らに対し、本命令書写しの交付の日から7日以内に、次の文書を交付しなければならない。(注:用紙の大きさはA4版、文字フォントは明朝体、文字サイズは12ポイント以上とし、年月日は交付の日を記載すること。)
平成 年 月 日
丸之内商事労働組合 執行委員長 X1 様
全国一般愛媛地方労働組合 執行委員長 X2 様
丸之内商事株式会社 代表取締役 Y1 印
 当社が行った下記の行為は、愛媛県労働委員会において、不当労働行為と認定されましたので、今後はこのような行為を繰り返さないようにいたします。

1 丸之内商事労働組合のX3執行委員に対し、Y2専務が平成20年4月18日に不適切な指導をしたこと及び同執行委員に対し同月23日付けの注意処分をしたこと。
2 丸之内商事労働組合の三役(執行委員長、副執行委員長、書記長)の解雇及び組合員に対する被申立人の次長らによる脱退勧奨などにより、また、業務上必要な範囲を超えた監視カメラの運用により同労働組合の運営に対する支配介入を行ったこと。
3 丸之内商事労働組合及び全国一般愛媛地方労働組合から平成20年1月28日付け、同年3月5日付け及び同年4月28日付けで申し入れた団体交渉に、誠意をもって、これに応じなかったこと。
4 丸之内商事労働組合のX4副執行委員長を平成20年8月14日付けで、同労働組合のX1執行委員長及びX5書記長を同月18日付で、それぞれ解雇したこと。 以 上
8 申立人らのその余の申立ては、これを棄却する。
掲載文献  

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