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					概要情報
						
							| 事件名 | ビーエムジー |  
							| 事件番号 | 京都府労委平成19年(不)第4号 |  
							| 申立人 | 管理職ユニオン・関西 |  
							| 被申立人 | 株式会社 ピーエムジー 個人Y1
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							| 命令年月日 | 平成21年4月17日 |  
							| 命令区分 | 一部救済 |  
							| 重要度 |  |  
							| 事件概要 | 会社並びに会社の創業者であり、技術顧問であるY1及びその妻で会社の常務取締役であるY2が、組合の組合員であるX1に対し、①Y1及びY2が組合を嫌悪し、かつ組合からの脱退を強要する発言を行ったこと、②Y1の指示により、会社がX1を配置転換したこと、③Y1の指示により、会社がX1に対し、共用パソコンで業務を行うことや警備会社のセキュリティカードを返還すること等の業務命令を行ったこと、④本件申立て後、Y1の指示により、会社がX1を「調査役」の職から外したこと、⑤本件申立て後、Y1の指示により、会社がX1に対し、人権侵害行為に該当する言動を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 京都府労委は、上記②~④の撤回、文書手交を命じ、被申立人Y1に対する申立てを却下し、その余の請求を棄却した。
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							| 命令主文 | 1 被申立人株式会社ピーエムジーは、申立人組合員X1に対して行った平成19年6月27日付け、同年7月25日付け及び同年9月3日付けの各業務命令を撤回し、同人にこれらの命令前の業務に相当する業務を担当させるとともに、同年10月1日付けの調査役の職を外す措置を撤回しなければならない。 2 被申立人株式会社ピーエムジーは、下記内容を記載した文書を申立人に手交しなければならない。
 記
 この度、京都府労働委員会から、平成19年4月に当社の技術顧問及び常務取締役が、申立人組合員X1に対して行った発言が不当労働行為であると認定されました。ついては、今後このような行為をしないことを誓約します。
 年 月 日
 管理職ユニオン・関西
 執行委員長 X2 様
 株式会社ピーエムジー
 代表取締役 Y3
 3 被申立人Y1に対する申立てを却下する。
 4 申立人のその余の申立てを棄却する。
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							| 掲載文献 |  |  |