労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 合同酒精
事件番号 東京都労委平成20年(不)第6号
申立人 女性ユニオン東京
被申立人 合同酒精株式会社
命令年月日 平成21年4月7日
命令区分 全部救済
重要度  
事件概要  会社が、組合との間において、組合の組合員であるX1の労働条件や従業員代表選挙に関する事項などについての和解協定を平成19年11月に締結した後、①平成20年1月に行われた従業員代表選挙に際し、組合に対し支配介入を行ったこと、②同年2月に開催予定であった組合との団体交渉を見送ったこと、③X1に対し、会社の管理職が面談や書面の作成を命じたり、X1を職場内で孤立させたり、和解協定書の覚書によるX1の業務分担を一方的に変更したりしたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 東京都労委は、①労働基準法所定の労働者の過半数を代表する者を選出する選挙において、組合の組合員であるX1の当選を妨げるような言動をとることにより組合の組織・運営に支配介入しないこと、②誠実団交応諾、③X1に対する不利益取扱いを行ってはならないこと、④平成19年11月に取り交わした組合と会社との間の覚書で確認した組合の組合員X1の業務を一方的に変更することにより、組合の組合員を不利益に取り扱うこと、そのことによる組合の組織・運営に支配介入することの禁止、⑤文書掲示、⑥文書掲示の履行報告を命じた。
命令主文 1 被申立人合同酒精株式会社は、労働基準法所定の労働者の過半数を代表する者を選出する選挙において、申立人女性ユニオン東京の組合員である立候補者の当選を妨げるような言動をとることにより申立人組合の組織・運営に支配介入してはならない。
2 被申立人会社は、申立人組合が組合員の労働条件等について団体交渉を申し入れたときは、誠意をもってこれに応じなければならない。
3 被申立人会社は、申立人組合の組合員に対し、業務上不要な面談や書面作成の強要、業務に必要な電話回線の切断、防犯カメラによる監視及び職場内での孤立化等を行い、また、同人が業務命令違反をしたとの書面を作成し他の従業員に署名させる等の不利益な取扱いを行ってはならない。
4 被申立人会社は、平成19年11月13日に当委員会の審査手続において交わした覚書で確認した申立人組合の組合員の業務を一方的に変更することにより、申立人組合の組合員を不利益に取り扱い、また、そのことによって、申立人組合の組織・運営に支配介入してはならない。
5 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を申立人組合に交付するとともに、、同一内容の文書を55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の白紙に楷書で明瞭に墨書して、会社の銀座本社及びフードサービス事業部シャトーカミヤカンパニー内の従業員の見やすい場所に20日間掲示しなければならない。

年 月 日
女性ユニオン東京
執行委員長 X2 殿
合同酒精株式会社
代表取締役 Y1
 当社が行った以下(1)ないし(5)の行為は、東京都労働委員会において不当労働行為であると認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないよう留意いたします。
(1)平成20年1月の牛久事業所における従業員代表選挙において、X3氏を貴組合の組合員X1氏の対立候補に擁立し、X1氏の選挙活動を威圧する文書を貴組合に送信し、また、同文書を当社掲示板に掲示したこと。
(2)20年2月6日に開催予定であった貴組合との団体交渉を、既に説明を尽くしており今後平行線をたどることは明白であるなどとして一方的に中止したこと。
(3)X1氏に対し、業務上不要な面談や書面作成の強要、業務に必要な電話回線の切断及び防犯カメラでの監視を行い、また、X1氏が業務命令違反をしたとの書面を作成し他の従業員に署名させたこと。
(4)20年2月1日付けで貴組合の組合員X4氏を牛久事業所総務課長から環境チームマネージャーに配置転換することにより、X1氏を職場内で孤立化させたこと。
(5)19年11月13日に東京都労働委員会の審査手続において交わした覚書によるX1氏の業務を、20年2月以降一方的に変更したこと。
(注:年月日は、文書を交付又は掲示した日を記載ずること。)
6 被申立人会社は、前項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない
掲載文献  

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