労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成19年(不)第70号
事件番号 大阪府労委平成19年(不)第70号
申立人 X労働組合支部、個人3名
被申立人 Y会社
命令年月日 平成21年3月24日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  会社が、①経営再建を目指していたところ、組合が組合を結成する動きを知るや否や、方針を転換し、秘密裡に解散・解雇を決行したこと、②団体交渉に形式的に応じるのみで、不誠実な対応に終始していることが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪府労委は、会社の対応は不誠実団交であり、不当労働行為であると認められるが、その後の組合と会社との団体交渉の議題は、会社の存続等から組合員の再就職先のあっせんへと重点が移っていったと認められることから、救済方法は文書手交で足りると判断し、文書手交を命じ、その余の救済申立てを棄却した。
命令主文 1 被申立人は、申立人組合に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。

年 月 日
X労働組合支部
執行委員長 X1 様
Y会社
代表清算人 Y1
 当社が、会社の存続及び貴組合員らの解雇を交渉事項とする貴組合との団体交渉に誠実に応じなかったことは、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為はいたしません。
2 申立人組合らのその他の申立ては、いずれも棄却する。
掲載文献  

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