概要情報
事件名 |
大阪府労委平成19年(不)第61号 |
事件番号 |
大阪府労委平成19年(不)第61号 |
申立人 |
X労働組合支部、個人X1 |
被申立人 |
Y会社 |
命令年月日 |
平成21年3月24日 |
命令区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、①組合に加入したことを通知した組合員X1に対し、時間外労働を命じなくなったこと、②組合に対し、残業代金保障協定を破棄させながら、その後、組合の組合員X2~X6に対し、時間外労働を命じなくなったこと、③組合が申し入れた組合員の時間外労働問題を議題とする団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
大阪府労委は、組合が団体交渉を申し入れた時点では、それまでの団体交渉の経過から、双方の主張が対立し、いずれかの譲歩によって交渉が進展する見込みはないと認められ、このように団体交渉を継続する余地がないといわざるを得ない場合は、会社の対応は不当労働行為には当たらないと認められるとして、組合の救済申立てを棄却した。
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命令主文 |
本件申立てをいずれも棄却する。 |
掲載文献 |
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