労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 エクソンモービル
事件番号 愛知県労委平成17年(不)第4号
申立人 スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合、スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合中京分会連合会
被申立人 エクソンモービル有限会社
命令年月日 平成21年3月9日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  会社が、①火災事故を交渉事項とする組合との団体交渉において、組合の求める事故原因についての説明や資料開示に応じなかったこと、②組合が申し入れた火災事故に係る消防法違反行為を交渉事項とする団体交渉に応じなかったこと、③組合の工事中止要求に応じなかったこと等が不当労働行為であるとして争われた事件である。
 愛知県労委は、1 組合との火災事故に関する誠実団交応諾、2 文書交付(上記1に対して)を命じ、その余の申立てを棄却した。
命令主文 1 被申立人エクソンモービル有限会社は、平成15年8月29日に発生したエクソンモービル名古屋油槽所の火災事故を交渉事項とする申立人スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合との間の団体交渉に誠実に応じ、同事故の原因に関し、必要に応じ資料を提示するなどして、具体的に説明しなければならない。
2 被申立人は、申立人スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合に対し、下記内容の文書を本命令書交付の日から7日以内に交付しなければならない。

 平成15年8月29日に発生した名古屋油槽所の火災事故を交渉事項とする貴組合との団体交渉における事故原因に関する説明につき、当社の対応が労働組合法第7条第2号に該当する本当労働行為であると愛知県労働委員会により認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
年 月 日
スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合
中央執行委員長 X1 様
エクソンモービル有限会社
代表取締役 Y1

3 その余の申立ては棄却する。
掲載文献  

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