労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 丸之内商事
事件番号 愛媛県労委平成20年(不)第1号の1
申立人 丸ノ内商事労働組合、全国一般愛媛地方労働組合
被申立人 丸ノ内商事株式会社
命令年月日 平成21年3月3日
命令区分 全部救済
重要度  
事件概要  会社が、組合が申し入れた退職金支給規定改定に関する団体交渉を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 愛媛県労委は、団体交渉応諾及び文書交付を命じた。
命令主文 1 被申立人は、申立人らが平成20年7月31日付けで申し入れた退職金支給規定改定に関する団体交渉については、正当な理由なく、これを拒否してはならず、誠実に応じなければならない。
2 被申立人は、申立人らに対し、本命令書写しの交付の日から7日以内に、次の文書を交付しなければならない。(注:用紙の大きさはA4版、文字フォントは明朝体、文字サイズは12ポイント以上とし、年月日は交付の日を記載すること。)

平成 年 月 日
丸之内商事労働組合
執行委員長 X1様
全国一般愛媛地方労働組合
執行委員長 X2 様
丸之内商事株式会社
代表取締役 Y1
当社が行った下記の行為は、愛媛県労働委員会において、不当労働行為と認定されましたので、今後は、このような行為をせず、誠実に応じるようにします。

丸之内商事労働組合及び全国一般愛媛地方労働組合が平成20年7月31日付けで申し入れた退職金支給規定改定に関する団体交渉について、当社社員の三役(執行委員長、副執行委員長、書記長)がいない労働組合との団体交渉はできないこと及び全国一般愛媛地方労働組合が指示してボイスレコーダーを使用し盗聴したことにより正常な団体交渉ができないことを理由として、これを拒否したこと。
以 上
掲載文献  

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