概要情報
事件名 |
第1上田清掃/第2上田清掃 |
事件番号 |
京都府労委平成19年(不)第3号・平成20年(不)第2号 |
申立人 |
管理職ユニオン・関西 |
被申立人 |
上田清掃株式会社 |
命令年月日 |
平成21年3月2日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
|
事件概要 |
会社が、①平成19年6月支給の夏季賞与を組合の組合員X1及びX2にだけ支給しなかったこと、②組合からの団体交渉申入れに対し、誠実に回答しなかったこと、③組合の組合員が行った有給休暇の申請に対し、会社が時季変更権を行使してこれを認めなかったこと、④平成19年12月支給の年末賞与について、組合の組合員X1及びX2に対して5万円の支給だったこと、⑤組合の組合員が行った有給休暇の申請に対し、会社は時季変更権を行使してこれを認めず、組合員が申請した期間について、就労しなかった期間を欠勤扱いとし、同期間の賃金をカットしたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
京都府労委は、会社の上記①の対応は労働組合法7条1号に、上記④の対応は労働組合法7条1号及び4号に該当するとして、組合の組合員X1及びX2の不当労働行為による差別的な査定を受ける以前3か年の定例賞与の平均支給額をもって算定し、夏季賞与についてはその額を、同年の冬期賞与についてはその額と既支給額との差額を支払う旨の救済命令を発した。
|
命令主文 |
1 被申立人は、申立人組合員X1に対して、平成19年の夏季賞与として金112,000円を、同年の年末賞与として金62,000円をそれぞれ支払わなければならない。
2 被申立人は、申立人組合員X2に対して、平成19年の夏季賞与として金166,667円を、同年の年末賞与として金116,667円をそれぞれ支払わなければならない。
3 申立人のその余の申立てを棄却する。
|
掲載文献 |
|