労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成20年(不)第6号、平成20年(不)第46号
事件番号 大阪府労委平成20年(不)第6号・平成20年(不)第46号
申立人 X労働組合
被申立人 Y1会社、Y2会社
命令年月日 平成21年3月2日
命令区分 一部救済
却下
重要度  
事件概要  組合が、①Y1会社が、組合の組合員の不当解雇撤回及び原職復帰等を議題とする団体交渉の申入れについて、進展する見込みがないとして応じなかったこと、②Y1会社が、組合に対し、Y2会社に対する団体交渉申入れを中止するよう求めたこと、③Y2会社が、上記①等を議題とする団体交渉の申入れに対し、何ら回答しなかったこと、④Y2会社が組合の不当労働行為救済申立てに関連して労働委員会の調査期日において相当でない発言をするなどの行為を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪府労委は、Y1会社に対し、①組合員の不当解雇撤回及び原職復帰並びに不払い残業代を議題とする団体交渉に応じること、②文書手交を命じ、その余の請求は棄却すること及びY2会社に対する救済申立ては却下する旨の命令を発した。
命令主文 1 被申立人Y1会社は、申立人から平成20年2月12日付けでなされた団体交渉申入れのうち、組合員の不当解雇撤回及び原職復帰並びに不払い残業代を議題とする団体交渉に応じなければならない。
2 被申立人Y1会社は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。

年 月 日
X労働組合
委員長 Ⅹ1 様
Y1会社
代表取締役 Y3
 当社が、貴組合から平成20年2月12日付けで申入れのあった組合員の不当解雇撤回及び原職復帰並びに不払い残業代を議題とする団体交渉に応じなかったことは、大阪府労働委員会において、 労働組合法第7粂第2号に該当する不当労働行為であると認められました。今後このような行為を繰り返さないようにいたします。

3 被申立人Y1会社に対するその他の申立ては、棄却する。
4 被申立人Y2会社に対する申立ては、却下する。
掲載文献  

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