労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 のびっ子クラブ
事件番号 埼玉県労委平成20年(不)第3号
申立人 一般労働組合なんぶユニオン
被申立人 学童保育所のびっ子クラブ父母会
命令年月日 平成21年2月26日
命令区分 棄却
重要度  
事件概要  父母会が、父母会に雇用されたX1組合員の退職強要に係る団体交渉を拒否したことが、不当労働行為であるとして争われた事件である。
 埼玉県労委は、組合の組合員X1と父母会との間の労働契約は終了しており、X1は父母会の「雇用する労働者」とはいえず、組合は父母会の「雇用する労働者の代表者」といえないことから、不当労働行為には当たらないとして本件申立てを棄却した。
命令主文  本件申立てを棄却する。
掲載文献  

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