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					概要情報
						
							| 事件名 | 明治大学消費生活協同組合 |  
							| 事件番号 | 東京都労委平成14年(不)第10号・平成14年(不)第41号 |  
							| 申立人 | 明治大学消費生活協同組合労働組合 |  
							| 被申立人 | 明治大学消費生活協同組合 |  
							| 命令年月日 | 平成21年2月17日 |  
							| 命令区分 | 却下 |  
							| 重要度 |  |  
							| 事件概要 | 生協が、①従業員に対し、大学の受験者に生協への加入を勧誘するパンフレットの配布を命じ、これに従わない者は懲戒解雇する旨の決定通知書を発したこと、②業務命令を履行しなかった組合の組合員7名を含む従業員17名を懲戒解雇したこと、③組合が申入れた団体交渉に応じないことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 東京都労委は、生協は解散し、既に法的にも実体的にも消滅しているとの理由から、組合の救済申立てを却下した。
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							| 命令主文 | 本件申立てを却下する。 |  
							| 掲載文献 |  |  |