労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成18年(不)第56号
事件番号 大阪府労委平成18年(不)第56号
申立人 X1労働組合本部、X2労働組合
被申立人 Y施設組合
命令年月日 平成21年2月10日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  地方自治法に基づく一部事務組合であるY施設組合は、新清掃工場の運転管理業務の委託を一般競争入札により決定することにしたところ、それまで随意契約により業務を受託していた申立外会社は、上記入札を落札することができず、申立外会社は、同社の従業員を全員解雇した。
 このことにより、①申立外会社の従業員で組織されたX2労働組合が、Y施設組合に対して団体交渉を申し入れたところ、Y施設組合は、労働組合法上の使用者ではないとして、これに応じなかったこと、②会社が、X2労働組合に対し、旧清掃工場内の組合事務所の退去を求めたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪府労委は、Y施設組合の対応は不当労働行為であるとして、団体交渉に応諾及び文書手交を命じた。
命令主文 1 被申立人は、申立人X2労働組合から平成18年7月26日付けで申入れのあった団体交渉に応じなければならない。
2 被申立人は、申立人X1労働組合本部及び同X2労働組合に対し、下記の文書を手交しなければならない。

年 月 日
X1労働組合本部
執行委員長 Ⅹ3 様
X2労働組合
執行委員長 Ⅹ4 様
Y施設組合
管理者 Yl
 当Y施設組合が、貴X2労働組合からの平成18年7月26日付けの団体交渉申し入れに応じなかったことは、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。

3 その余の申立ては棄却する。
掲載文献  

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