労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 西野物流
事件番号 千葉県労委平成19年(不)第1号
申立人 全日本建設交運一般労働組合千葉県本部千葉合同支部、全日本建設交運一般労働組合千葉県本部千葉合同支部志村運輸分会
被申立人 株式会社西野物流
命令年月日 平成21年2月10日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  申立外会社が、解散を理由に全日本建設交運一般労働組合千葉県本部千葉合同支部志村運輸分会の分会長を解雇したこと及び申立外会社と実質的に同一の経営体である会社が、分会長の就労に関する申立人との団体交渉に誠実に応じなかったことなどが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 千葉県労委は、申立外会社の全日本建設交運一般労働組合千葉県本部千葉合同支部志村運輸分会の分会長の解雇及び会社が組合との団体交渉に応じないことは不当労働行為に当たるとして、①全日本建設交運一般労働組合千葉県本部千葉合同支部志村運輸分会の分会長は会社に就労しているものとして取り扱わなければならないこと、②分会長の賃金等の労働条件について、組合との団体交渉に誠実に応じ、合理的な取決めをすることを命じ、その余の申立てを棄却した。
命令主文 1 被申立人は、申立人全日本建設交運一般労働組合千葉県本部千葉合同支部志村運輸分会分会長X1が平成19年6月16日以降運転手として就労しているものとして取り扱わなければならない。
2 被申立人は、前項のX1に係る平成19年6月16日以降の賃金等の労働条件について、申立人らと速やかに誠実な団体交渉を行い、合理的な取決めをしなければならない。
3 申立人らのその余の申立てを棄却する。
掲載文献  

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