労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 神谷商事
事件番号 東京都労委平成19年(不)第97号
申立人 労働組合東京ユニオン
被申立人 神谷商事株式会社
命令年月日 平成21年1月27日
命令区分 全部救済
重要度  
事件概要  会社が、平成19年度の昇級及び一時金に関する団体交渉において誠実に対応しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 東京都労委は、1 平成19年度の昇給及び一時金に関する団体交渉において、常勤取締役を出席させ、財務資料又はこれに代わるべき具体的数値を示すなどして、誠実に対応すること、2 文書交付及び掲示(上記1に関して)、3 履行勧告(上記2に関して)を命じた。
命令主文 1 被申立人神谷商事株式会社は、申立人労働組合東京ユニオンが申し入れた平成19年度の昇給、夏期一時金及び年末一時金に関する団体交渉について、実質的な交渉を行い得る常勤取締役を出席させた上で、財務資料を提示するか、又はこれに代わるべき具体的数値を示すなどして、被申立人会社の回答の根拠を具体的かつ合理的に説明し、誠実に対応しなければならない。
2 被申立人会社は、本命令書受領後1週間以内に、下記内容の文書を申立人組合に交付するとともに、同一内容の文書を55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の大きさの白紙に、楷書で明瞭に墨書して、会社内の従業員の見やすい場所に、10日間掲示しなければならない。

年 月 日
労働組合東京ユニオン
執行委員長 X1 殿
神谷商事株式会社
代表取締役 Y1
 当社が、貴組合から申入れのあった平成19年度の昇給、夏期一時金及び年末一時金に係る団体交渉において誠実に対応しなかったことは、東京都労働委員会において不当労働行為であると認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。
(注:年月日は文書を交付又は掲示した日を記載すること。)
3 被申立人会社は、前項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。
掲載文献  

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