労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大仁
事件番号 北海道労委平成20年(不)第6号
申立人 全ダイトユニオン
被申立人 株式会社 大仁
命令年月日 平成21年1月9日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  会社が、①未払賃金の支払い要求等に関する団体交渉において誠実に対応しなかったこと、②子会社の従業員である組合員X1ないしX6に対し、同子会社の解散を決定したとして解雇を通知したこと、③X1を社宅から退去させたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 北海道労委は、会社に対し、1 誠実団交応諾、2 X1ないしX6の解雇がなかったものとしての取扱い、会社における原職相当職への復帰及びバックペイ(年6分の金員付加)、3 文書掲示(12及び社宅退去に関して)を命じ、その余の申立てを棄却した。
命令主文 1 被申立人は、申立人から求められた平成20年2月2日付け要求に関する団体交渉において席上で威圧的言動をすることなく誠実に応じ、申立人に対して迅速な交渉を行わなければならない。
2 被申立人は、別紙記載のグループ会社による申立人組合員ら6人(X1、X2、X3、X4、X5及びX6)に対する解雇がなかったものとして取り扱い、被申立人における営業職など原職又は原職相当職に復帰させなければならない。また、同人らに対し、同解雇の翌日から原職又は原職相当職に復帰するまでの間に、同人らが受けるはずであった賃金相当額及びこれに対する年6分の割合による金額を支払わなければならない。
3 被申立人は、次の内容の文書を縦1.5メートル、横1メートルの大きさの白紙にかい書で明瞭に記載し、事務所の正面玄関の見やすい場所に、本命令書写しの交付の日から7日以内に掲示し、10日間掲示を継続しなければならない。


 当会社が、貴組合に対して行った次の行為は、北海道労働委員会において、労働組合法第7条第1号、第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないようにします。

(1) 貴組合から求められた平成20年2月2日付け要求に関する団体交渉に誠実に対応しなかったこと
(2) 貴組合の組合員に対して、貴組合の結成を理由に組合員が就労する会社の解散を決定したので解雇すること及び賃金についても支払うことはできないことを個別に通知するなどして、組合員に不利益な取扱いをしたこと及びそれにより貴組合の信用を失墜させ、貴組合の運営を妨げたこと
(3) 貴組合の組合員に対して、会社借上げ住宅からの緊急退去を強行して、組合員に不利益な取り扱いをしたこと及びそれにより貴組合の信用を失墜させ、貴組合の運営を妨げたこと
平成 年 月 日(掲示する初日を記入すること)
全ダイトユニオン
執行委員長 X7 様
株式会社 大仁
代表取締役 Y1

4 申立人のその余の申立てを棄却する。
掲載文献  

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