労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成19年(不)第54号・平成19年(不)第62号
事件番号 大阪府労委平成19年(不)第54号・平成19年(不)第62号
申立人 X1労働組合、X2労働組合
被申立人 Y会社
命令年月日 平成21年1月6日
命令区分 全部救済
重要度  
事件概要  会社が、①組合員X3に対し、他の従業員との口論を理由として、組合と事前協議することなく自宅待機を命じ、その後解雇したこと、②X3に対する自宅待機命令及び解雇撤回等を交渉事項とする団体交渉に誠実に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪府労委は、会社に対し、1 組合員X3に対する自宅待機命令及び解雇がなかったものとしての取扱い及びバックペイ、2 文書手交(①X3に対する自宅待機命令及び解雇、②これらに関する誠実団交応談、③組合と締結した事前協議約款を履行しなかったことに関して)を命じた。
命令主文 1 被申立人は、申立人ら組合員X3に対して平成19年9月19日に命じた自宅待機及び同組合員に対する同月30日付け解雇がなかったものとして取り扱うとともに、当該自宅待機命令及び解雇がなければ得られたであろう賃金相当額と既に支払った賃金との差額を支払わねばならない。
2 被申立人は、申立人らに対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。

X1労働組合
執行委員長X4 様
X2労働組合
委員長X5 様
Y会社
代表取締役 Y1
 当社が行った下記の行為は、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条第1号、第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められました。今後、このようなことを繰り返さないようにいたします。
(1)貴組合員X3氏に対して平成19年9月19日に自宅待機を命じ、同月30日付けで解雇したこと。
(2)貴組合が平成19年9月20日、同月25日、同月26日、同月27日及び同月28日に申し入れた、組合員X3氏に対する自宅待機命令及び解雇の撤回等に関する団体交渉に誠実に応じなかったこと。
(3)貴組合員X3氏を平成19年9月30日付けで解雇するに当たり、貴組合と平成19年8月24日付けで締結した「確認書」に記載の事前協議約款を履行しなかったこと。
掲載文献  

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