概要情報
事件名 |
兵庫県労委平成19年(不)第9号 |
事件番号 |
兵庫県労委平成H19年(不)第9号 |
申立人 |
X労働組合 |
被申立人 |
Y刑務所、国 |
命令年月日 |
平成20年12月18日 |
命令区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
刑務所の業務委託先である会社に雇用され、刑務所で管理栄養士として勤務していたX1が、刑務所の交代要請により就業できなくなったこと等に起因して組合に加入し、2度の団体交渉が実施された後、3回目の団体交渉に刑務所が応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 兵庫県労委は、刑務所の団体交渉拒否は不当労働行為に当たるが、X1の職場復帰の可能性はなく、団体交渉を命じる必要ないとともに、特殊事情からポストノーティスを命じる必要性もないと判断された。なお、国に求めた損害賠償請求は不当労働行為制度になじまないとして却下された。
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命令主文 |
1 被申立人国に対する申立てを棄却する。 2 被申立人Y刑務所に対する申立てを却下する。
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掲載文献 |
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