概要情報
事件名 |
兵庫県労委平成19年(不)第6号 |
事件番号 |
兵庫県労委平成H19年(不)第6号 |
申立人 |
X労働組合 |
被申立人 |
Y法人 |
命令年月日 |
平成20年12月18日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
法人が、組合の分会が結成された後、①組合員を昇格させなかったこと、②団体交渉の対応が不誠実であったこと、③組合批判等の言動を行ったこと等が不当労働行為であるとして争われた事件である。 兵庫県労委は、誠実に団体交渉に応じなかったこと、X1、X2の組合活動に介入したこと、X3に脱退勧奨をしたことについては不当労働行為と判断し、団交応諾、文書手交を命じた。
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命令主文 |
1 被申立人Y法人は、平成19年4月1日付けの人事について、申立人X労働組合との団体交渉に誠実に応じなければならない。 2 被申立人Y法人は、申立人X労働組合に対して、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 X労働組合 執行委員長 X4 様 Y法人 会長 Y1 Y法人がX労働組合に対して行った次の行為は、労働組合法第7条第2号又は第3号の不当労働行為に該当すると、兵庫県労働委員会において認定されました。 当会は、Y法人の一切の権利義務を承継したことに伴い、今後、このような行為を繰り返さないことを誓約します。 1 平成19年3月23日に行われたX労働組合との団体交渉において、平成19年4月1日付けの人事について十分な説明をせず、誠実に団体交渉に応じなかったこと。 2 X1に対して、同人がX労働組合に加入した理由を質し、組合活動に介入したこと。 3 X2に対して、同人がX労働組合に加入した理由を質し、組合活動に介入したこと。 4 X3に対して、X労働組合からの脱退勧奨を行ったこと。 3 申立人のその余の申立ては棄却する。
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掲載文献 |
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