概要情報
事件名 |
シオン学園(団体交渉) |
事件番号 |
神奈川県労委平成18年(不)第34号 |
申立人 |
全国自動車交通労働組合総連合会神奈川地方労働組合、全国自動車交通労働組合総連合神奈川地方労働組合三共自動車学校支部
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被申立人 |
株式会社シオン学園 |
命令年月日 |
平成20年12月17日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
学園が提案した勤務体系の変更に関する組合との団体交渉において、学園が組合から要求した経理の公開を拒否し、短時間で一方的に打ち切ったことなどが不当労働行為であるとして争われた事件である。 神奈川県労委は、学園の団体交渉時の対応は不当労働行為に当たるとして、文書手交を命じた。
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命令主文 |
1 被申立人は、本命令受領後、速やかに下記の文書を縦1メートル、横1.5メートルの白紙にかい書で明瞭に記載し、三共自動車学校内の従業員の見やすい場所に、毀損することなく10日間掲示しなければならない。 記 当社が、貴組合らとの団体交渉で、一方的かつ高圧的な発言をしたこと、勤務体系の変更につき必要な資料を示して誠実に説明しなかったこと、全国自動車交通労働組合総連合会神奈川地方労働組合三共自動車学校支部との協定書の取扱い等に関し団体交渉を軽視する対応を行ったこと、平成18年11月30日開催の団体交渉において組合側出席者数が3名を超えたことを理由に団体交渉を打ち切ったことにより誠実に団体交渉に応じなかったこと、及びこれらのことによって貴組合らを弱体化させるおそれを生じさせたことは、労働組合法第7条第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると神奈川県労働委員会において認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。 平成 年 月 日 全国自動車交通労働組合総連合会神奈川地方労働組合 執行委員長 X1 殿 全国自動車交通労働組合総連合会神奈川地方労働組合三共自動車学校支部 支部長 X2 殿 株式会社シオン学園 代表取締役 Y1 2 申立人らのその余の申立てを棄却する。
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掲載文献 |
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