労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 江戸川学園
事件番号 茨城県労委平成18年(不)第2号・平成19年(不)第2号
申立人 江戸川学園取手中・高等学校教職員労働組合、
被申立人 学校法人 江戸川学園
命令年月日 平成20年11月27日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  学校法人が、教職員組合に対して、①組合員の賞与について差別的な支給をしたこと、②団体交渉を拒否したこと、③Y2校長が組合差別の発言をしたこと、④X10組合員を出勤停止にしたこと、⑤X9組合員に退職を強要したことが、不当労働行為であるとして争われた事件である。
 茨城県労委は、①②③については不当労働行為と判断し、賞与支給差別の是正、団交応諾等を命じた。
命令主文 1 被申立人は、取手中・高等学校の校長を通じて、同校の教職員に対し、申立人への加入の有無を問い質すこと、組合員に不利益が及ぶことを暗示的に発言すること、教職員が出席する集会において申立人を威嚇、ひぼう、中傷する発言をすること、あるいは、申立人組合員に対し、賞与を差別支給することなどにより、申立人の弱体化を図り、その運営に対する支配介入をしてはならない。
2 被申立人は、平成18年冬季賞与の支給について、申立時に申立人の組合員であったX1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10及びX11の支給月数を別表1記載の月数に準じて是正し、是正後の支給月数による支給額と現実の支給額との差額を各人に支払わなければならない。
3 被申立人が、申立人から平成18年5月17日付けで申入れのあった団体交渉に、同年11月16日に至るまでの間、正当な理由なく応じなかったこと、及び平成19年1月26日実施予定であった団体交渉を、正当な理由なく中止したことは、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であることを確認する。
4 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。
掲載文献  

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