労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成20年(不)第1号
事件番号 大阪府労委平成20年(不)第1号
申立人 X労働組合
被申立人 Y会社
命令年月日 平成20年11月17日
命令区分 棄却
重要度  
事件概要  会社が、組合に加入し、団体交渉の申入れを行ったXを解雇したこと及び残業手当、休日出勤手当を支払っていないことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪府労委は、本件解雇はXが成果報酬型賃金への変更を了承する回答をしなかったため行われたものと認められ、残業手当等の問題も不払いがあったとしてもXが組合加入前のことであって、Xが組合に加入したことを理由に行われたとはいえず、いずれも不当労働行為に当たらないとして棄却した。
命令主文  本件申立てを棄却する。
掲載文献  

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