労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成19年(不)第37号
事件番号 大阪府労委平成19年(不)第37号
申立人 X労働組合
被申立人 Y会社
命令年月日 平成20年11月4日
命令区分 全部救済
重要度  
事件概要  会社が、申立外労働組合から脱退した組合員によって構成された組合に対し、組合事務所及び掲示板の貸与を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪府労委は、会社に対し、組合事務所及び他の労働組合と同等の条件での掲示板の貸与を命じた。
命令主文 1 被申立人は、申立人に対し、申立人と協議の上、労働組合活動ができるスペースを貸与しなければならない。
2 被申立人は、申立人に対し、被申立人A営業所の他の労働組合と同等の条件で掲示板を貸与しなければならない。

 (4) 貴組合員X4氏を、平成18年6月11日付けで、学科指導課主任から技能指導課主任に配置転換したこと。
 (5) 貴組合員X1氏、同X5氏及び同X6氏を、平成18年6月11日以降、コンピュータ当番から外したこと。
 (6) 貴組合員であったX8氏に対して、平成18年4月26日、年次有給休暇を取得するなら降格すると迫り、年次有給休暇届を取り下げさせたこと、及び、同年5月14日、組合脱退を勧奨したこと。
 (7) 貴組合員X2氏に対して、平成18年5月14日及び同月17日、組合脱退を強要したこと。
3 申立人のその他の申立ては、いずれも棄却する。
掲載文献  

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