概要情報
事件名 |
サポート |
事件番号 |
神奈川県労委平成19年(不)第22号 |
申立人 |
神奈川シティユニオン |
被申立人 |
株式会社サポート |
命令年月日 |
平成20年10月30日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合員X1の労災問題及び解雇問題に関して、組合からなされた団体交渉申入れに応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 神奈川県労委は、1 組合員X1の労災問題に関する団体交渉応諾、2 文書交付(上記1に関して)を命じ、その余の申立てを棄却した。
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命令主文 |
1 被申立人株式会社サポートは、申立人神奈川シティユニオンが申し入れた組合員X1の労働災害問題を議題とする団体交渉に誠実に応じなければならない。 2 被申立人は、本命令受領後、速やかに下記の文書を申立人に手交しなければならない。 記 当社が、神奈川シティユニオンからの組合員の労働災害問題を議題とする団体交渉申入れについて、団体交渉事項に該当しないとして拒否したことは、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると神奈川県労働委員会において認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。 平成 年 月 日 神奈川シティユニオン 執行委員長 X2 殿 株式会社サポート 代表取締役 Y1
3 申立人のその余の申立てを棄却する。
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掲載文献 |
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