労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成18年(不)第61号
事件番号 大阪府労委平成18年(不)第61号
申立人 X労働組合地方本部、X労働組合支部
被申立人 Y法人

他6社
命令年月日 平成20年10月27日
命令区分 却下
重要度  
事件概要  Y法人が、会社6社を含む会員各社からとりまとめた分担拠出金と行政からの助成金により実施されてきた日雇労働者に対する夏期及び冬期の現金の支給や労働条件の改善等に関する団交申入れに応じなかったこと等が不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪府労委は、Y法人及び会社6社は労組法上の使用者であるとはいえないとし、本件申立てを却下した。
命令主文  本件申立てをいずれも却下する。
掲載文献  

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