労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 エヌ・アイ・シー・ジャパン
事件番号 東京都労委平成18年(不)第5号
申立人 全国一般労働組合東京南部、全国一般労働組合東京南部なんぶNICレイクランド支部
被申立人 株式会社エヌ・アイ・シ-・ジャパン
命令年月日 平成20年10月21日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  会社が、①団体交渉において不誠実な対応をしたこと、②組合員X3及びX4を雇止めにしたこと、③組合員X3、X4、X2及びX5に対し、警告書を発したこと、④組合員らを中傷する文書を発したこと等が不当労働行為であるとして争われた事件である。
 東京都労委は、会社に対し、1 組合員X3に対する雇止めがなかったものとし、期間3年の雇用契約を結んだものとしての取扱い及びバックペイ、2 組合員X3に対する18年3月及び同年6年付けの「警告書」がなかったものとしての取扱い、3 組合員らを中傷する文書の掲示又は配布の禁止、4 文書の交付及び掲示(組合員X3の雇止め、組合員X3、X4、X2及びX5に対し警告書を発したことに関して)、5 履行報告(上記1、2及び4に対して)を命じ、その余の申立てを棄却した。

命令主文 1 被申立人株式会社エヌ・アイ・シー・ジャパンは、申立人全国一般労働組合東京南部及び同全国一般労働組合東京南部なんぶNICレイクランド支部の組合員X3に対する平成18年8月22日付雇止めをなかったものとし、同人と同年4月から期間3年の雇用契約を結んだものとして取り扱い、同人に対し、18年8月23日以降職場に復帰するまでの間の賃金相当額を支払わなければならない。
2 被申立人会社は、申立人組合らの組合員X3に対する18年3月7日付け及び6月23日付けの各「警告書」をなかったものとして取り扱わなければならない。
3 被申立人会社は、申立人組合らを中傷することにより申立人組合ら及びその組合員らへの嫌悪感を抱かせる文書を、学生又は教員に対し、掲示又は配付してはならない。
4 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を申立人組合らに交付するとともに、同一内容の文書を55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の大きさの白紙に、楷書で明瞭に墨書して、会社内の教員の見やすい場所に、10日間掲示しなければならない。
記 年 月 日
全国一般労働組合東京南部 執行委員長 X1 殿
全国一般労働組合東京南部なんぶNICレイクランド支部 執行委員長 X2 殿
株式会社エヌ・アイ・シー・ジャパン 代表取締役 Y1
 当社が、貴組合の組合員X3氏を平成18年8月22日付けで雇止めにしたこと、同X4氏に対し同年2月21日付「業務上に関する警告書」を、同X3氏に対し同年3月7日付け及び6月23日付けの各「警告書」を、同X2氏に対し同年6月23日付「警告書」を、同X5氏に対し同年5月25日付け、26日付け、29日付け、30日付け、31日付及び6月7日付けの各「警告書」をそれぞれ発したこと、並びに同年2月8日付「学生の皆様へ」と題する文書を掲示及び配付したことは、東京都労働委員会において不当労働行為であると認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。
 (注:年月日は、文書を交付又は掲示した日を記載すること。)
5 被申立人会社は、第1項、第2項及び前項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。
6 その余の申立てを棄却する。
掲載文献  

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