概要情報
事件名 |
大阪府労委平成18年(不)第71号 |
事件番号 |
大阪府労委平成18年(不)第71号 |
申立人 |
X労働組合 |
被申立人 |
Y会社 |
命令年月日 |
平成20年10月10日 |
命令区分 |
全部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、①派遣社員として就労していた組合員の直接雇用などに関する団体交渉申入れに対し、使用者に当たらないとしてこれを拒否したこと、②団体交渉申入れ後に当該組合員の労働者派遣契約を解除してその就労を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 大阪府労委は、会社に対し、1 労働者派遣契約解除後の対象組合員の処遇について誠実に協議すること、2 文書手交(上記1に関して)を命じた。
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命令主文 |
1 被申立人は、申立人組合員X2に係る平成18年11月22日付け労働者派遣契約解除後の同人の処遇に関して、同人の雇用の安定を目的として、申立人と誠実に協議を行わなければならない。 2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 X労働組合 執行委員長 X1 様 Y会社 代表取締役 Y1 当社が、平成18年11月22日をもって貴組合員X2氏に係る労働者派遣契約を解除したこと及び貴組合の同月6日付けの団体交渉申入れに応じなかったことは、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条第1号、第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められました。今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
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掲載文献 |
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