概要情報
事件名 |
大阪府労委平成19年(不)第35号・平成19年(不)第41号・平成19年(不)第69号 |
事件番号 |
大阪府労委平成19年(不)第35号・平成19年(不)第41号・平成19年(不)第69号 |
申立人 |
X労働組合 |
被申立人 |
Y1会社、Y2会社、個人4名 |
命令年月日 |
平成20年10月3日 |
命令区分 |
棄却 却下 棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
申立外団体を解雇された従業員のうち、事業譲渡先会社で組合員のみ不採用としたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 大阪府労委は、申立外団体理事4人に対する申立てを却下し、会社に対する申立てを棄却した。
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命令主文 |
1 被申立人Z1、同Z2、同Z3及び同Z4に対する申立ては、いずれも却下する。 2 被申立人Y1会社及び同Y2会社に対する申立ては、いずれも棄却する。
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掲載文献 |
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